不動産売却は大阪市西区の阿波座駅より徒歩2分[トヨタホーム近畿株式会社]
不動産売却は大阪市西区の阿波座駅より徒歩2分[トヨタホーム近畿株式会社]
社内オンラインを通じ、全展示場へ物件情報を紹介します。新聞折込チラシや手撒きチラシなどで広く物件情報を発信する住宅雑誌・ホームページへも掲載します。オープンハウスを開催して購入希望者に建物内部を実際にご覧になって頂くことも早期売却への近道です。指定流通機構(レインズ)への物件登録、近隣の不動産会社へも物件情報を紹介し、広く購入希望者を探索します。
具体的には仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。また売却によって利益が出ると所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。
<費用としてかかるもの>
代表的なものとして以下のようなものがかかります。
1.仲介手数料
2.抵当権抹消費用
今回売却をご依頼いただいた物件について、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されているときには、残債の完済及び抹消登記を行っていただきます。物件によってその他の費用が必要となるケースがありますので、詳細は弊社店舗にご確認ください。
<税金としてかかるもの>
代表的なものとして以下のようなものがかかります。
1.印紙税
売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行います。
2.登録免許税
所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の
権利を抹消する場合に課税されます。
3.所得税(譲渡所得)、地方税
不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
広告を行わず、購入希望顧客ストックの中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となりますので、通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。
査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
必ずしも査定価格である必要はありません。
しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることを勧めします。
原則は必要ありません。ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。
確かに売却から購入までの流れを円滑に進行させるのは難しいことでもあります。
手持ちの物件を売却し、新たな物件を購入する際、場合によっては、仮住まいが必要になる場合があります。 特に新築物件を購入されると、入居までの時間が長くかかりますので、ある程度のコストは見積もっておかねばなりません。また、売却を遅らせて、ぎりぎりの時期まで引き延ばすことも、相場価格の変動に左右されるなど、お客様の資金プランに大きく影響することもございます。弊社ではお客様に合った売却プランをご提案させていただきます。
契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引士の署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項は
1.売買の目的物及び売買代金
2.手付金
3.売買代金の支払時期、方法等
4.売買対象面積等
5.境界の指示
6.所有権の移転時期
7.引渡し
8.抵当権の抹消
9.所有権移転登記等
10.引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
11.瑕疵担保責任
12.設備の引渡し
13.手付解除
14.契約違反による解除、違約金
15.融資利用の特約
16.印紙の負担区分
17.管轄裁判所に関する合意
18.規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。
事前にお約束した日時に、不動産会社の担当者と一緒に見にきます。
売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時5〜10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。
早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが、重要です。事前にご相談ください。
仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。お買いかえは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分にお打合わせください。
契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。
登記識別情報又は権利証がない場合、その代わりとして、司法書士に依頼して本人確認情報を作成する必要があります。
本人確認情報の作成には時間がかかりますのでご注意ください。
1坪=2畳(帖)≒3.3という関係になります。
○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくとよいでしょう。
売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。
売買価格2,500万円、面積50平米の場合だと下記のようになります。
25,000,000÷50=500,000(平米当り)
500,000×3.3=1,650,000(坪当り)⇒坪単価
1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。
住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。したがって売却先行になります。ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。
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また、権利関係の難しい借地権や底地権などの不動産についてもお気軽にご相談ください。
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〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-1-14 阿波座ビル3階
06-6537-1100 06-6537-1100
0120-37-1167 0120-37-1167
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阿波座駅2出口から徒歩約1分