不動産売却は大阪市西区の阿波座駅より徒歩2分[トヨタホーム近畿株式会社]
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2020.11.05
土地や建物を売却するときには、原則として「権利証」が必要です。しかし、万一「失くしてしまった!」というときにはどのようにしたらよいのか不安ですよね。そこで今回は、権利証とはどんなものか、売却ではいつ必要になるのか、失くしたときの対処法などについてお伝えします。
不動産の「権利証」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。権利証は、家や土地を所有しているなら、保管してあるべきものです。
権利証とは、家や土地など不動産の所有権が誰にあるのかを証明しているもので「登記済証」ともいわれます。以前は紙ベースで保管された重要なものでしたが、平成17年の法改正で、「登記識別情報」という12桁の暗号に変わりました。
そのため、現在は所有権保存の登記が完了した際に、登記識別情報のパスワードが記載された部分に目隠しのシールが貼付、または、QRコードで読み取る仕様になっています。登記識別情報の内容は、法務省のみが管理しています。表現の仕方が異なりますが、権利証、登記済証、登記識別情報は同じものを意味していることを覚えておきましょう。
登記識別情報には、次のような項目が記載されています。
・不動産の所在地
・不動産番号
・受付年月日・受付番号
・登記の目的
・登記名義人
・登記識別情報(読み取り)
紙ベースの権利証から登記識別情報に変わったとしても、不動産の権利に関する重要な書類であることに変わりはありません。保管方法には十分配慮する必要があります。
不動産売却のときに、権利証は、「売買契約のとき」と「代金決済のとき」と二つの場面で必要になります。
売買契約の際、権利証を確認し、該当する家や土地の所有権が、間違いなく売主にあることを確認するためです。
代金の決済のときには、いよいよ所有権が買主に移転される手続きをするため、権利証が必要になります。
一般的には、不動産の所有権移転の手続きは司法書士が行いますので、権利証は手続きをする司法書士に預けることになるでしょう。
不動産売却のときには、原則として権利証が必要ですが、万一紛失してしまったときにはどうすればよいのでしょうか。対処方法を解説します。
権利証は、再発行ができない書類です。しかし、再発行ができなくても、次に上げる方法で、紛失したまま売却の手続きをすることが可能です。
・事前通知
登記申請書に権利証がない理由を記載し、通常の登記手続きを進めます。後日に法務局から本人のみ受取郵便が届き(事前通知書)、通知書に署名・実印をして送ります。法務局は、本人の署名・実印により所有権移転の意思を確認したことと解釈します。
ただし、本人が通知書を一定期間内に送らなかった場合、登記申請は却下となりますので、買主側のリスクは相当に大きなものになってしまいます。
・本人確認情報
司法書士が作成する本人確認情報を添えて登記手続きを進めます。司法書士に対し、作成のための費用が必要となります。スムーズな取引が可能なため、手続きとしては、事前通知よりも本人確認情報の方法が一般的となるようです。
不動産を長く所有している、または、複数の不動産を所有している場合、権利証が見当たらないというケースがあります。普段は目にすることないものであるため、どこに保管したか分からなくなることも多いでしょう。いざ売却の手続きをするときになり、はじめて紛失したことに気付くこともありますが、権利証がなくても売却の手続きは可能です。慌てることなく、安心して手続きを進めるようにしましょう。
[ライター]
岩野 愛弓
[経歴]
注文住宅会社に15年以上従事し、不動産売買業務の他、新築・リフォームの内外装、家具・建具造作の現場監修を行う。オリジナルデザインの住宅を数多く経験。不動産・住宅専門の執筆活動も行っている。
[保有資格]
宅地建物取引士
掲載内容は2020年11月05日時点の情報です。最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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